育児休業中のママの中には、育休復帰日をいつにするべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。実は育休復帰日を1日変えただけで、得をしたり損をしてしまうケースはあります。正しい知識を持って、育休復帰までの準備を進められるといいですね。
この記事では、育児休業終了日と職場への復帰日の違いをはじめ、損をしないタイミング、育休復帰のための準備内容について解説します。
もくじ
まずは「育児休業の終了日」と「職場への復帰日」の違いについて解説していきます。
育児休業の終了日は法律で定められています。原則として育児休業の期間は「子供が生まれてから1歳になる誕生日の前日まで」です。ただし、1歳を超えても、保育園に入園できないなど特定の理由が認められる場合は、最長2歳まで育児休業期間を延長できます。
育児休業の終了日は法律で定められていますが、職場への復帰日については会社と相談しながら決めることが可能です。 保育園のスケジュールといった自身の都度と、引継ぎや受け入れ体制、仕事の繁忙期/閑散期など会社都合の両方から復帰日を相談して調整することができます。
一般的には 保育園に入園できる時期がわかったタイミングで、会社や上司に復帰日を相談するようにしましょう。 会社にも復職を想定した受け入れ準備があります。早めに相談することが大切です。
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職場への復帰日については、社会保険料の観点から、復帰するタイミングによって損をしてしまう時期があります。まずは結論から見てみましよう。
社会保険料で損をしないためには、職場への復帰日は月末を避けるようにします。そして、慣らし保育の期間と、自治体による規定から具体的に何日に復帰するかを決めていきます。
実は、産前・産後休業中や育児休業中は社会保険料が全て免除されています。この社会保険料が再び発生する月がいつになるのかは、「月末の時点で復職している」かどうかによって決められます。
たとえば、復帰日を4月30日にすると、4月1日から29日まで育休中であったにもかかわらず、まるまる4月分の社会保険料が発生します。この場合、復帰日を1日ずらして5月1日にすると、4月の1ヶ月分の社会保険料を支払わずに済みます。社会保険料の免除期間を有効に活用するためには、月末を避けて月初に復帰するようにしましょう。
慣らし保育の期間は保育園によって異なります。また、慣らし保育が5日間と決められていた場合でも、子供が保育園に慣れなければ、さらに期間が延長される場合もあります。復帰日は慣らし保育の期間を踏まえ、少し余裕をもって設定しておくと良いでしょう。
また復帰日は自治体の規定も踏まえて調整する必要があります。継続的に保育園を利用する為には、「保育園の入園から〇日後までに自治体に復職証明書を出さなくてはならない」といった決まりがあります。入園から復職証明書を出すまでの期間は自治体によってさまざまです。たとえば、関東圏のある市では「4月入園の場合は、6月1日までに復職し6月10日までに復職証明書を提出すること」といった決まりがあります。自治体によっては4月中に復職しなくてはいけないケースもありますので、あらかじめ役所のホームページなどで調べるようにしましょう。
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育休復帰においては、復帰後の働き方が産前と変わるケースが少なくありません。復帰後に自身と会社間で認識の違いが無いように、事前に復帰後の労働条件を確認しましょう。下記の項目について、自身の希望や家庭内での相談を済ませておくと理想的です。
また職場復帰と同時に始まる、保育園生活に向けても準備が必要になります。ママ自身が安心して仕事をできるように可能な範囲で事前に準備を進めましょう。
復職したばかりの時期は、想定外の様々なトラブルが起こりがちです。子供の急な発熱やママ自身のストレスや体調不良などもあるでしょう。仕事と育児を両立させるために、少しでもママの負担を減らすサポート体制を整えましょう。
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職場の復帰日は調整することが可能です。会社と話し合って、社会保険料の支払いなどで損をしないような復帰日を設定するようにしましょう。また、復職後、無理なく働けるように「時短勤務」「残業の有無」など労働条件を確認しておくことも大切です。ここで解説した内容を、ぜひスムーズな育休復帰の参考にしてみてください。
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