働く妊婦さんや育休中のママが気になる、育児休業給付金に関する疑問にお答えします。
もくじ
育児休業中のママにとって、休業中に支給されない給与のかわりともいえる育児休業給付金。これは雇用保険に加入している労働者が、育児休業中も一定額の給付を受けられるように整えられている制度です。ママだけでなく育児休業を取得したパパも対象になります。
原則として、子が1歳の誕生日の前々日までもらえます。ただし1歳前に職場復帰した場合は、その時点で育児休業が終了となるため、給付金がもらえるのは復帰日の前日までとなります。
また、保育園に申し込んだものの、定員オーバーで待機児童となった場合は、要件を満たせば最大2歳の前日まで育児休業を延長できます。
待機児童となった場合は速やかに職場へ連絡し、育児休業の延長手続きとともに、育児休業給付金の延長手続きも行ってもらいましょう。育休の延長には保育園に入れないことの証明書が必要ですので、余裕をもったスケジュールで動くのがおすすめです。
お勤めの会社が手続きしてくれます。振込先の口座情報や母子手帳の写しなど、必要書類を案内されるかと思いますので、ママは職場へ提出すれば大丈夫です。
1回目の入金は、出産から5~6ヶ月頃が目安です。出産日の翌日から8週間は産後休業となり、産後休業の後が育児休業となります。育児休業開始後8週間でようやく一回目の支給単位期間を過ぎるので、実際の申請はそれからさらに数週間経ってからとなります。
育児休業給付金の給付額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)という計算式で求めます。
育児休業給付金の給付額は、育児休業に入ってからの期間によって異なります。
育児休業に入って最初の6ヶ月間は67%、以降は50%と決められています。
フルタイム、社会保険加入、ほぼ欠勤なし、月々の賃金変動もほぼなし、という方の場合、はじめの6ヶ月の支給額は、それまでの手取り金額より少し少ないくらいであるとイメージするとわかりやすいでしょう。
ただし、育休手当は、誰でも月収の67%・50%の金額がもらえるというわけではありません。基準となる月収(賃金月額)には上限と下限があります。月収(賃金月額)の上限は449,700円、下限は74,400円と定められています。
たとえば、月収100万円の人は67%の67万円もらえるわけではなく、賃金月額は 449,700円として育児休業給付金の支給額は計算されます。逆に、月収7万円の人は賃金月額は74,400円として計算されるため、67%よりも多い金額の給付金を受け取ることができます。
「育児休業前2年間に、雇用保険加入者として毎月11日以上1年間以上働いている」場合に、育児休業給付金の需給要件を満たしています。
そのため、就職後間もなく育児休業に入る方は、受給資格を満たさない場合もあります。しかし、この雇用保険加入期間は同一の職場である必要はありません。前職でも雇用保険に加入していた場合は、その期間も合算することができますので、前職の離職票を確認してみましょう。
ただし、失業給付を受けていた場合はその期間はリセットされてしまいますので、期間を合算することができませんのでご注意ください。
なお、有期雇用契約の場合は要件が異なりますので、詳しくは厚生労働省のホームページで確認してみてください。
育児休業給付を受けるための大前提である雇用保険に加入するための条件は、以下の2つです。
つまり、31日未満の有期雇用契約ではなく、かつ所定労働時間が一週間20時間以上であるなら、雇用保険に加入する要件を満たしますので(会社も加入させなくてはいけません)、短時間のパートであっても加入できるということです。
会社が雇用保険加入手続きを行うと、「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されますので、加入日が記載されています。また、毎月の給与明細で雇用保険料が徴収されていることも確認できます。